改正薬事法、さらに改正っすか?
昨年4月の法改正で、血圧計やらマッサージチェアやらが「医療機器」として、販売するには資格を持った販売管理者を置かなければいけない、ということになりました。
その資格を取るためには、お役所の天下り団体(?)が主催する一日講習を受けるだけなのですが、内容の割にお値段結構しました(12000円だった。別の団体のは15000円)。
文系のマスターの場合、受けないと資格を取れなかったので仕方なかったのですが、知り合いには、講習を受けた後で、工業高校を出ていたら受講不要というのを聞いた、という可哀想な人もいました。
しかし、先ほど、知り合いの電気屋さんから聞いたのですが、この改正薬事法、早くも改正されるそうな・・・
http://www-bm.mhlw.go.jp/topics/2006/bukyoku/iyaku/c4.html
これの一番下に書いてあるんですけど、
補聴器及び家庭用電気治療器を除いた家庭用の管理医療機器については、その販売にあたり販売管理者の設置を不要とする。 |
・・・なめてますか?厚生労働省さん、もともと、家庭用の血圧計やマッサージチェアを管理医療機器なんてものに一括りするのがおかしいってのはわかってたじゃないっすか。
法律作る時に、誰に意見を求めているんでしょね?
事件は現場で起きているんだよ、わかってよ・・・(あー、ウチの12000円・・・)
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